「離婚しない」という選択

私も離婚するまでの間に、別居期間が数年ありました。

本当にこのまま離婚してしまっても良いのか・・・と心がドロドロになっていた私に、あえて「離婚しない」という選択肢もあるのよ。と私の弁護士が言いました。「あなたの旦那さんは収入もあるしね」。

 

「離婚しない」という事を選択する場合とは・・

法的に「離婚する」ことによってデメリットがあるような場合・・・例えば、
旦那さんがすごく社会的地位の高い人で、「離婚」ということでイメージダウンが起きかねないような場合や、お子さんのお受験が控えていて、両親がそろっていたほうが有利なのではないかと思われた場合などに、法的な「離婚」をせずに、別居して、婚姻費用をもらいながら生活する、といったケースです。

 

ただ私に弁護士が「離婚しない」という選択肢を与えたのは、別に上記のような理由からではなく、そもそも旦那さんは離婚したくないようだし、子どももないついているようだし、収入もあるので婚姻費用もそれなりにもらえるだろうから、このまま別居していても良いのでは?という提案でした。

 

 

ちなみに婚姻費用とは、「夫婦と未成熟の子」という家族がその収入や財産社会的地位に応じて通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。

居住費、生活費、子どもの生活費、学費などがそれに当たります。

 

これら費用は別居していても、法律上の夫婦である限り分担する義務があります。そのため、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は、婚姻費用分担請求をすることができます。

 

(私は、そもそも彼からメールがくることも、電話がくることも、連絡をとることすら苦痛であったので、離婚しないという選択は考えられませんでしたが。)

 

もし、別居することになった場合、必ず婚姻費用をもらってください。夫婦の話し合いによって金額が決まればよいですが、決まらなければ調停に申立をし、調停委員を交えて、話し合いをして決めます。

 

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