慰謝料の時効

最近、著名人の方の不倫報道が多いですね。

 

芸能人の方の、過去の不倫(10年前)が今バレた、という今回のケース。奥様は一体どうしたらいいのでしょうか。

 

ところで、慰謝料には時効があるのがご存じでしょうか。 損害賠償請求権は3年です。

ということは、10年前の不倫はもう時効なのでしょうか。奥様は慰謝料の請求はできないのでしょうか。

 

このケース、二つの疑問が浮かびます。

まず第一に、そもそも夫婦間でも慰謝料は発生するのか。 そして、いつから数えて3年なのか。 という事です。

 

まず夫婦間でも慰謝料が発生するのか、という事ですが、それは発生します。

また、『いつから』という問題ですが、不倫が発生した時なのか、発覚した時なのか。

 

答えは不法行為を知った時から、となります。つまり奥様が不倫をを知ったときから3年です。

 

したがって、このケースでは、奥様は慰謝料を請求できることになります。

 

ちなみに、夫婦間の慰謝料というのは、実際には時計であったり宝石であったり・・・

というケースもあるようです。

 

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